吹田市議会 2022-06-10 06月10日-04号
また、建築主事の検査につきましては、建築士等である工事管理者による工事管理報告書を受けての現場での抽出検査になります。工事管理報告書と現場での抽出検査に問題がなければ、検査済証を発行することになります。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 24番 斎藤議員。 (24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 建築主事の都市計画部長の答弁は、一義的には建築主の責任であると受け止められます。
また、建築主事の検査につきましては、建築士等である工事管理者による工事管理報告書を受けての現場での抽出検査になります。工事管理報告書と現場での抽出検査に問題がなければ、検査済証を発行することになります。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 24番 斎藤議員。 (24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 建築主事の都市計画部長の答弁は、一義的には建築主の責任であると受け止められます。
緑の復元、緑化の対策事業というものはそういうことで、これはちょっときつい言い方になりますが、本来なら原因者であるというか工事管理者であるそういった国であるか府であるかというふうに思うわけでございます。集中管理棟だけが残されて、これは先々大阪府で見ていただけるのであるのかなと。しかし、柏原市としてはそういうことを考えますと大きなメリットがないようにも感じられるわけでございます。
内容といたしましては、指定地域密着型サービス事業等の基準ほか廃棄物処理施設の技術管理者の資格要件、道路標識の寸法、道路構造の技術基準、特定道路のバリアフリー化の基準、市営住宅の収入基準及び整備基準、都市公園の配置基準、特定公園施設のバリアフリー化の基準、公共下水道の構造基準、準用河川管理上の技術的基準、水道布設工事管理者の資格基準等を定めるものでございます。
私どもが建築基準法第12条第5項の報告を求める相手、これにつきましては、建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者、もしくは占有者、建築主、設計者、工事管理者または工事施工者となっております。ですので当然先ほどの弁護士さんの見解から基づきますと、これらはだれがどういう形で指示をしたかどうかは別にして、建築基準法上の違反やとかそういう報告を求める場合は同列視されるというふうに解釈をしております。
この問題は、工事管理者の責任ですよ、はっきり言ったら、僕から言うなれば。ちゃんと管理しとったら、あんなタイルのはがれ方はないですよ。だから、そういう直すときには、また一番弱いところにしわ寄せがいって直してはるんですよ。建築業界というのは、設計者があって、施工管理者があって、施工者があって、一番弱い立場はだれも言わんかてわかるでしょう、施工者じゃないですか。
分離発注することにより施工責任の所在が多少煩雑になりますが、設計図書、特記仕様書、それぞれ異なったノウハウを持ったストーカー方式のプラントメーカーの建築・設備工事の実施設計料を含めて入札するのと、特に一般用途と違ってプラント設備に精通している工事管理者が施工責任の所在をきちっと把握すれば、何ら問題は起こらないはずであります。
しかし、特定行政庁、あるいは、民間検査機関が完了検査をして、合格した場合のみ建築主に結果を通知しておりますけれども、不合格の場合は施工業者や工事管理者に口頭で伝えるだけで、建築主に通知していないのが現状であります。建築主にはわからず、欠陥住宅に住んでみて不合格だったことがわかり、紛争になる問題も起きております。
このようなことから、今後、代替地や住居の確保が重要なポイントになってきますが、工事管理者である国道交通省は池田市に対し、どのような協議をされているのか、そして、池田市として市民の移転できる土地や住居の確保はどう考えておられるのかお伺いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。 (拍手起こる) ○副議長(丸岡義夫) 倉田市長。
本件は、本市が建築基準法に定める特定行政庁となることに伴い、同法の規定による建築主事等の確認を受ける建築物の建築等に係る工事管理者の選任の届け出等、特定行政庁が行う事務手続について必要な事項を定めるとともに、同法に基づく建築物の建築等に係る建築主事等の確認、完了検査等に係る手数料を定めるため、本条例を制定しようとするものでございます。
まず、第1条では制定趣旨を、第2条は、建築物の建築主等が工事管理者を選任し、または変更したときは、市長または指定確認検査機関に届ける旨を定めております。 第3条は、建築基準法第42条第1項第5号の道路である旨の標識の設置義務を定め、第4条では、私道、すなわち私道を変更または廃止する場合には、市長の承認を受けることと定めております。
第2章に、手続に関しまして規定し、第2条には、工事管理者の届け出について規定をしているものでございます。 第3条は、位置指定道路である旨の標識設置について規定をしているものでございます。 第4条は、私道の変更又は廃止について規定をしておるものでございます。 第3章に、手数料に関して規定をし、第1節 第5条、第6条には、確認申請手数料の額について規定をいたしておるものでございます。
市といたしましてもこれを機会に工事管理者である建築士や民間検査指定機関と協力し、法の実効性がより担保できるよう努力してまいりたいと考えております。なお市の執行体制につきましては今後十分検討してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(野田義和君) 2番。 ◆2番(藤木光裕君) 2回目の質問でありますので自席からさせていただきますようお願いいたします。
第2は、税務課及び水道部の業務を通じて、建築確認申請書と全く異なった実態が把握されており、言いかえれば、虚偽の建築確認申請が出され、本市条例の規制を逃れるために行った悪質な建築主、設計者、工事管理者ではないかとさえ思えるのであります。建築基準法に基づく行政判断や措置の責任は大阪府に基本的にありますが、箕面市としても、見過ごすことではありません。